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将来における、新興感染症(再興感染症を含み、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。)発生・まん延時に、医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、感染症法第36条の3第1項の規定に基づく協定の締結に当たっての貴局のご意向について、以下ご回答ください。
なお、まずは、これまでの新型コロナへの対応を生かすことを念頭に取り組むこととしており、コロナ対応の実績(最大値の体制)を踏まえつつ、回答をお願いします。
(1)自宅療養者等への医療の提供 ※対応時期:流行初期初期期間経過後(発生公表後遅くとも6か月まで)
将来における新興感染症の発生・まん延時において、自宅療養者等への電話・オンライン服薬指導等の医薬品対応が可能かどうか、以下にご回答ください。
※「(参考)対応可能見込数」については参考記載とし、可能な範囲で記載してください。
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今後の個人防護具の備蓄の予定等について、以下に回答ください(※回答は任意です)。
※協定における個人防護具の備蓄は任意事項であり、薬局におかれては、備蓄対象となる物資についても任意となります。
※備蓄にあたっては、購入した物資を使用せずに保管し、使用期限が来たら廃棄するのではなく、備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回転型の備蓄を推奨します。
※「(参考回答)新興感染症発生・まん延時の施設の消費量2ヶ月分」の欄には、これまでのコロナ対応における平均的な使用量での2ヶ月分(特定の感染の波における使用量ではなく、令和3年や令和4年を通じた平均的な使用量での2ヶ月分)を記載してください。
※N95マスクについては、DS2マスクでの代替も可能です。
※アイソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれます。
※フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替も可能です。この場合において、ゴーグルは再利用が可能であり、有事における貴局での1日当たり使用量を備蓄することを推奨します。必要人数分の必要量を確保していれば、フェイスシールドを備蓄することを要しないものとし、かつ、フェイスシールドの使用量2か月分を確保しているのと同等なものとします。
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