過誤申立依頼書(障害者介護訓練等給付費、障害児通所給付費)
支払いが確定した障害者介護訓練等給付費または障害児通所給付費の請求に誤りがあった等の理由により、請求のやり直しを希望する場合は、過誤申立を行うことで当初の請求を取り下げることができます。

◎過誤申立の依頼方法について

受付期間は毎月1日~25日です。
下記の「過誤申立入力フォーム」をダウンロードしていただき、内容を入力後、アップロードしてください。他の形式のファイルは受付できません。
サービス提供月が複数月になる場合についても、1つのシート内にすべて入力してください。

※支払いが確定していない月の過誤申立を受け付けることはできませんので、請求月の翌月以降に申請をしてください。
※国保連合会の審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は不要です。


◎過誤の種類

(1)同月過誤
 過誤申立を依頼した翌月に再請求をする場合は、同月過誤となります。この場合、過誤申立を依頼した月の翌月に、再請求額と取下げ額を相殺し、差額分がある場合は通常の請求額にプラス(またはマイナス)されます。

(例)
過誤申立の依頼月:令和5年4月
過誤取下げ額:20万円
再請求額:15万円
令和5年5月の通常請求額:100万円

上記の例の場合、通常の支払額から、過誤取下げ額20万円と再請求額15万円を相殺した後の差額分5万円を引いた95万円が国保連合会から支払われることとなります。
 100万円 -(20万円 - 15万円)= 95万円


(2)通常過誤
 国保連で確定した介護・訓練等給付費または障害児通所給付費の取り下げのみを行うものです。この場合、過誤申立を依頼した月の翌月に、事業所が請求した請求額から支払額が調整されます。
 なお、再請求をする場合は取り下げが確定した後(過誤申立を依頼した月の翌々月以降)に再請求をしてください。

(例)
過誤申立の依頼月:令和5年4月
過誤取下げ額:20万円
令和5年5月の通常請求額:100万円

上記の例の場合、通常の請求額100円から過誤取下げ額20万円を引いた額80万円が国保連合会から支払われることとなります。
 100万円 - 20万円 = 80万円

印は必須項目です。必ずご記入ください。
文字を変換するときに、 環境依存文字とは、電子的に扱う文字データのうち、利用するパソコンやスマートフォン等の環境によって文字化けや全く表示できなくなるものをいいます。
代表的な例としては、以下の通りです。
  • 丸囲みの数字(①,②)
  • ローマ数字(Ⅰ,ⅰ)
  • 単位等(㎝,㎏,㌢,㌔)
  • 旧漢字(髙,﨑)
環境依存文字は使用することはできませんので、ご注意ください。
ブラウザの「戻る」「更新」ボタンを使用すると正しく処理できませんので、使用しないでください。
60分間通信がない(ページ移動がない)場合、タイムアウトとなり入力内容が破棄されます。 ご記入に時間がかかる場合は一時保存をご利用ください。
【1】
依頼者(法人代表者または事業所管理者)
【2】
※法人所在地または事業所管理者住所
例)岩国市今津町1丁目14番51号

(200文字まで)
【3】
※法人名または事業所管理者
例:社会福祉法人 岩国○○○会

(200文字まで)
【4】
法人又は事業所の代表者等
例:代表 岩国 太郎
(200文字まで)
過誤申立をする事業所
【5】
過誤区分
【6】
(数字10文字まで)
【7】
(200文字まで)
【8】
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
【9】
(200文字まで)
【10】
ダウンロードした「過誤申立入力フォーム」(エクセルファイル)に必要事項を入力し、アップロードしてください。
(最大アップロードサイズ: 10MB)
お問い合わせ先
部署名 障害者支援課
電話番号 0827-29-2522
メールアドレス shou-shien@city.iwakuni.lg.jp
やまぐち電子申請サービス