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1 福祉医療費受給者証交付及び更新要件確認のため、課税状況及び19歳未満の扶養親族の扶養状況を調査すること。
2 ひとり親家庭の同一生計者の確認のため、住民基本台帳及び児童扶養手当の受給の状況を調査すること。
3 高額療養費算定基準額及び一部負担金割合の確認のため、被保険者の世帯の課税状況を調査すること。
4 保険者から高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等の支給等を受けることができるときは、当該申請及び受領について市長に委任すること。
5 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等の支給等を受けたときは、市が助成した過払い相当額を返還すること。
6 保険者に対して医療に関する給付及び付加給付金の支給状況並びに保険資格を市が確認すること。
7 山陽小野田市ひとり親家庭医療費助成規則又はこの規則に基づく指示に違反した場合は、受給者証の交付をせず、又は既に交付している受給者証の効力を停止し、若しくは助成の全部若しくは一部を支給しないときがあること。