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将来における、新興感染症(再興感染症を含み、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。)発生・まん延時に、医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、感染症法第36条の3第1項の規定に基づく協定の締結に当たっての貴院のご意向について、以下ご回答ください。
なお、まずは、これまでの新型コロナへの対応を生かすことを念頭に取り組むこととしており、新型コロナ対応の実績(最大値の体制)を踏まえつつ、ご回答をお願いします。
将来における、新興感染症発生・まん延時において、発熱外来として対応可能な患者数の見込みについて、以下の設問にご回答ください。あわせて、かかりつけ患者以外の受入れや、小児の対応が可能か回答ください。
※対応可能人数(〇人/日)については、当該発熱外来の開設時間内における発熱患者の数(受診者数)とし、協定締結時点で想定される持続的に対応可能な(最大)人数を記載ください。
なお、発熱外来としての対応が困難な場合は「0人」と回答ください。
※検査(核酸検出検査)の実施能力(〇件/日)については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行う場合に、持続的に検査可能な(最大)人数を記載ください。
また、新型コロナ対応における核酸検出検査と同様の検査方法を想定しています。(医療機関で検体の採取のみ行い、分析は外部に委託する場合は実施能力に含みません。)
なお、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提としています。(必要な検査試薬が流通していない等、医療機関の責に帰すべき理由によらず検査が実施できない環境は想定していません。)
※本調査は医療措置協定に係る協議・締結に向けたものですが、医療措置協定に記載する検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねることとなります。
※流行初期経過後において、かかりつけ患者に限って対応する場合には、協定締結の際、その旨を明記することとしています。
※小児患者の対応ができる場合には、協定締結の際、その旨を明記することとしています。
(ア)流行初期期間(発生公表後3ヶ月まで)の対応について ※県の要請後1週間以内を目途に対応開始
※まず、参考として、令和2年12月時点での貴院の診療・検査医療機関としての新型コロナへの対応状況についてお伺いします。
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上記の設問【11】【12】のご回答内容を踏まえ、将来の新興感染症発生・まん延時における流行初期(発生公表後3ヶ月まで)の対応見込みについて、以下の設問にご回答ください。
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(イ)流行初期期間経過後(発生公表後遅くとも6ヶ月まで)の対応について
※まず、参考として、令和4年12月時点での貴院の診療・検査医療機関としての新型コロナへの対応状況についてお伺いします。
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上記の設問【16】【17】のご回答内容を踏まえ、将来における新興感染症の発生・まん延時における、流行初期期間以降(発生公表後遅くとも6カ月まで)の対応見込みについて、以下の設問にご回答ください。
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(2)自宅療養者等への医療の提供 ※対応時期:流行初期初期期間経過後(発生公表後遅くとも6か月まで)
将来における、新興感染症発生・まん延時において、自宅療養者等への医療の提供が可能かどうか、以下に回答ください。
※「(参考)対応可能見込数」については参考記載とし、可能な範囲で記載してください。
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将来における、新興感染症発生・まん延時において、人材派遣が対応可能な人数の見込みについて、以下に回答ください。
※感染症医療担当従事者・・・感染症患者に対する医療を担当する医師、看護師、その他の医療従事者
(感染症患者受入病院等において、感染症患者の診療、治療、看護、検査等に従事する者を想定)
※感染症予防等業務従事者・・・感染症の予防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保にかかる業務に従事する医師、看護師、その他の医療従事者
(感染者の入院等の判断・調整、医療機関や高齢者施設等におけるクラスターへの対応(感染制御等)に従事する者を想定)
※「感染症医療担当従事者」と「感染症予防等業務従事者」の両方の対象となる者は、両方の人数に計上してください。
(ア)流行初期期間(発生公表後3ヶ月まで)の対応について
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(イ)流行初期期間経過後(発生公表後遅くとも6ヶ月まで)の対応について
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今後の個人防護具の備蓄の予定等について、以下に回答ください。
※協定における個人防護具の備蓄は任意事項ですが、下記5物資(サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)について、使用量2ヶ月分の備蓄を行うことを推奨します。
※備蓄にあたっては、購入した物資を使用せずに保管し、使用期限が来たら廃棄するのではなく、備蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回転型の備蓄を推奨します。
※「(参考回答)新興感染症発生・まん延時の施設の消費量2ヶ月分」の欄には、これまでのコロナ対応における平均的な使用量での2ヶ月分(特定の感染の波における使用量ではなく、令和3年や令和4年を通じた平均的な使用量での2ヶ月分)を記載してください。
※N95マスクについては、DS2マスクでの代替も可能です。
※アイソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれます。
※フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替も可能です。この場合において、ゴーグルは再利用が可能であり、有事におけるその医療機関での1日当たり使用量を備蓄することを推奨します。必要人数分の必要量を確保していれば、フェイスシールドを備蓄することを要しないものとし、かつ、フェイスシールドの使用量2か月分を確保しているのと同等なものとします。
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